1950-02-03 第7回国会 衆議院 予算委員会 第7号
その例として一九一九年第一次世界大戰後、戰勝国とドイツとの間は、ベルサイユ平和條約によつて戰争状態は終了いたしましたが、アメリカと中国とは当時ベルサイユ平和條約に参加いたしませんでした関係上、アメリカは批准いたしませんでしたし、中国は調印いたさなかつたわけであります。
その例として一九一九年第一次世界大戰後、戰勝国とドイツとの間は、ベルサイユ平和條約によつて戰争状態は終了いたしましたが、アメリカと中国とは当時ベルサイユ平和條約に参加いたしませんでした関係上、アメリカは批准いたしませんでしたし、中国は調印いたさなかつたわけであります。
それでこの実例を御説明を申し上げますが、第一次大戰後アメリカでは上院が皆様御承知の通り、ベルサイユ平和條約の批准を否決いたしましたので、どうして対独戰争状態を法律的に終了させるかというのが問題となつたのであります。
第一條は、大体ベルサイユ平和條約によりましてアメリカが取得した権限、特権、利益その他を、ドイツ国はそのままアメリカに対してこれを認めるという趣旨の規定でございます。
この大使会議は英米仏日伊の五国大使をもつて構成される予定でありましたが、米国がベルサイユ平和條約の当事国となりませんでしたために、爾余の四国の大使をもつて構成されました。しかし米国大使は問題によりまして、断続的にオブザーバーという資格で会議に参加したようであります。また一九二〇年三月以降ベルギー問題に関しましては、ベルギー代表の参加が認められました。